子育て 〔ほっとニュース〕第二子以降の低年齢児保育の無償化

東栄町では、子育て家庭への新たな経済的な支援として、令和7年10月から第二子以降の低年齢児保育の無償化を行います。

■対象児童
第一子の年齢や入園の有無、世帯の所得に関わらず、次のいずれにも該当する3歳児未満の子が対象です。
・東栄町在住であること
・保護者が共働き等で保育が必要と認められること
・同一世帯の子の中で第二子以降であること

■第二子以降の低年齢児保育の無償化における「同一世帯の子」の考え方
同一の保護者が監護し、生計を一にする子が対象となります。
進学等により別世帯となっている子も、課税資料等により同じ保護者に扶養されることが確認できれば、その子を第一子として対象とすることができます。

■無償化の範囲
とうえい保育園:毎月の保育料(延長保育料、一時預かり保育、その他行事費等は対象外です。)

■必要な手続き
入園申込書等により対象児童を確認のうえ無償化しますので、原則手続きは必要ありません。対象児童の保護者には、「無償化決定(却下)通知書」を9月下旬に送付します。ただし、別世帯の扶養する子を含めることにより無償化の対象となる場合は、申請手続きが必要となります。詳しくは福祉課社会福祉係にお問い合わせください。

問合せ:福祉課
【電話】76‒1815