- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県四日市市
- 広報紙名 : 広報よっかいち 8月下旬号No.1675
■三重県知事選挙カレンダー
◇9/7
三重県知事選挙投票日
各投票所:午前7時〜午後8時
投票用紙に候補者名を書いて投票します
※入場券がなくても、資格があれば投票できます。詳しくは、本紙2ページおよび4ページを参照
発行:四日市市選挙管理委員会事務局
【電話】354-8269【FAX】359-0286
発行日:令和7年8月20日
■9月7日(日)は三重県知事選挙の投票日です!投票時間は午前7時から午後8時まで
《投票できる人は?》
▽四日市市で投票できる人
日本国籍を有し、平成19年9月8日以前に生まれた人で、令和7年6月1日以前に転入の届出をし、引き続き市内に住所がある人。
※令和7年5月21日から6月1日までに転入の届出をし、引き続き市内に住所がある人は9月1日以降期日前投票することができます
※投票するまでに、三重県外へ転出した人は投票できません
▽四日市市内で転居した場合
令和7年8月6日以後に転居届を出された人は、前住所地の投票所での投票となります。入場券に記載されている投票所をよくご確認ください。
▽県内の他市町へ転出した場合
令和7年9月1日までに四日市市で引き続き3カ月以上住所があり、三重県内に転出後4カ月を経過していない人(新住所地で選挙人名簿に登録された人を除く)は、四日市市で投票することができます。投票の際には、「引き続き三重県内に住所を有する旨の証明書」をお持ちください(証明書がないと住所の確認に時間がかかります)。
▽他市町から転入した場合
令和7年6月2日以後に県内の他市町から転入してきた人は、前住所地での投票となります。前住所地の選挙管理委員会に確認してください。なお、この場合も、「引き続き三重県内に住所を有する旨の証明書」をお持ちください。
※入場券が届く前でも、四日市市の選挙人名簿に登録されている人であれば、期日前投票ができます
●「引き続き三重県内に住所を有する旨の証明書」って?
三重県知事選挙は、県内の市町の選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。また、選挙人名簿に登録されていても、投票するまでに県外に転出した場合は、投票できません。このため、県内の市町間で住所異動した人は、県外に転出したことがないことを確認する必要がありますので、投票の際には「引き続き三重県内に住所を有する旨の証明書」をお持ちください。
※この証明書は、最寄りの市役所または町役場の住民基本台帳担当課で、無料で発行しています
※四日市市では、市民課、各地区市民センター(中部を除く)または市民窓口サービスセンターで、平日の開庁時間内で発行します。ただし、期日前投票所の開設期間と投票日当日[8月22日〜9月7日(土・日曜日を含む)]は、市民課は午後8時まで、市民窓口サービスセンターは午後7時まで延長します
問い合わせ先:市民課
【電話】354-8025【FAX】359-0282
《代理投票と点字投票について》
○代理投票
身体の障害などで、自分で投票用紙に記載できない人は、投票所の係員が代筆する代理投票ができます。代理投票を希望する人は、投票所係員にお申し出ください。
※付き添いの人が代筆することはできません
○点字投票
視覚に障害のある人は、点字で投票できます。点字投票の投票用紙を用意しますので、投票所係員にお申し出ください。
○投票所配置物品など
各投票所には、次のものを用意しています。希望する人は、投票所係員にお申し出ください。
・車いす、点字器、老眼鏡、ルーペ、文鎮、候補者氏名など一覧、投票用紙記名補助具(見えない、見えにくい人が安心して投票用紙の記名枠に候補者名などを書ける補助具)
・座って記載したり、車いすのまま記載できる記載台
■ホームページ・LINEなどでも選挙に関する情報をご覧いただけます
四日市市選挙管理委員会のホームページに詳しい内容を掲載していますので、ご活用ください。また、X(旧ツイッター)、フェイスブック、四日市市LINE公式アカウントでも情報発信しています。
問い合わせ先:選挙管理委員会事務局
【電話】354-8269【FAX】359-0286
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