- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県四日市市
- 広報紙名 : 広報よっかいち 10月下旬号No.1679
■11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」
○労働保険とは
「労災保険」(労働者災害補償保険)と「雇用保険」の総称で、政府が管理し、運営する強制保険です。農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇用している場合、事業主または労働者の意思の有無にかかわらず成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
○労災保険とは
労働者が業務上の事由、二つ以上の事業の業務を要因とする事由または通勤が原因で負傷、病気になった場合や死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するための給付などを行います。
○雇用保険とは
労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための給付などを行います。
○労働保険の成立手続を怠ると
さかのぼって保険料などを徴収するほか、労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部または一部を事業主から徴収します。
商業労政課
問合せ:三重労働局総務部労働保険徴収室
(【電話】059-226-2100)
■国民健康保険に関するお知らせ
◇職場の健康保険に加入したとき
国民健康保険に加入していて、職場の健康保険(社会保険・健康保険組合など)に加入したときは、国民健康保険からの脱退手続が必要です。保険年金課(市役所3階)か各地区市民センター(中部地区を除く)で、届け出をしてください。
マイナ保険証をお使いの場合も、健康保険は自動で切り替わりませんので届け出が必要です。
手続きが遅れると、支払う必要のない保険料が請求されたり、さかのぼって資格を喪失したりするため、その間に国民健康保険を使って医療を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費を返していただく場合があります。
持ち物:国民健康保険の資格確認書(持っている人のみ)、職場の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせなど、免許証などの本人確認書類、マイナンバー確認書類
◇70歳になる人に送ります
70歳になると所得に応じて自己負担割合が変わる場合があります。適用は、70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の人は誕生月)からで、その前月に、マイナ保険証の有無に応じて、自己負担割合を示した資格確認書、または資格情報のお知らせを送付します。
問合せ:保険年金課
(【電話】354-8159【FAX】359-0288)
■マイナンバーカードのお知らせ
マイナンバーカードサービスセンター(木曜日、第1・3土曜日の翌日は休業。[11月8日(土)は臨時休業])
◇マイナンバーカード出張申請
(1)福祉施設、企業など
新規・更新手続き希望者が、5人以上見込まれる福祉施設などを対象に、市職員などが訪問し、申請手続きを一括して行います
(2)戸別訪問
対象:市内に住民登録があり、新規・更新手続き希望者で、次のいずれかに該当する
(1)介護認定を受けている
(2)身体障害者手帳1・2級または療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている
その他:申請から1~2カ月でカードを住所地へ郵送。ただし、更新申請する人で、カードの再交付理由(紛失など)により、窓口での受け取りが必要となる場合あり
◇申請サポート(予約不要)
後日、マイナンバーカードサービスセンター(市役所北館5階)で受け取る必要があります。11月の開催予定
12月の開催予定
問合せ:マイナンバーカードコールセンター
(【電話】0120-000-396)
■毎日をアクティブにARUKU+10(あるくプラステン)
「毎日をアクティブにARUKU+10」のリーフレットを利用して健康づくりに取り組んでみませんか。10分運動するごとに記録をして、塗り絵を完成させましょう。完成した人にはオリジナルクリアファイルをプレゼントします。また、抽選で景品を進呈します。
対象:市内に在住、または通勤・通学する18歳以上
日時:11月~令和8年1月
その他:リーフレットは、各地区市民センター、市民窓口サービスセンター、健康づくり課(市役所7階)で配布
問合せ:健康づくり課
(【電話】354-8291【FAX】353-6385)