- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県松阪市
- 広報紙名 : 広報まつさか 令和7年3月号
■軽自動車等の名義変更・廃車の手続きをお忘れなく
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。名義変更や廃車などにより所有しなくなった場合は、速やかに手続きをしましょう。
〇原動機付自転車・小型特殊自動車
市民税課
【電話】53-4026
【FAX】26-9114
〇軽自動車(三輪・四輪)
軽自動車検査協会三重事務所
【電話】050-3816-1779
【FAX】059-238-3121
〇二輪(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)
中部運輸局三重運輸支局
【電話】050-5540-2055
■障がい者に対する軽自動車税の減免
障がいのある方が自分で運転する軽自動車等や、障がいのある方のために同居家族が運転する軽自動車等の税金は一定の要件を満たす場合、減免を受けることができます。
対象:令和7年4月1日現在「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかを所有しており、障害の等級などが減免基準に該当する方
対象台数:障がい者1人につき1台(原則、障がい者本人名義のもの)
必要なもの:各手帳、車検証、運転免許証、マイナンバーカード
申請期限:6月2日(月)まで
※車両を替えた場合は、改めて減免申請が必要です。
※普通自動車の税の減免や、タクシー券の交付と併用はできません。
※障害の等級などにより、対象にならない場合もあります。対象となる等級などの詳しい条件は下記担当までお問い合わせください。
問合せ:市民税課
【電話】53-4026
【FAX】26-9114
■事業主の方へ 従業員の個人住民税の徴収方法が変更になった場合
給与所得者の個人住民税は、法令により事業主が給与から特別徴収(給与から天引き)して、市町村へ納入することになっています。
令和7年度給与支払報告書提出後に、特別徴収(給与から天引き)としていた従業員を、退職、休職または雇用形態の変更などで普通徴収(個人納付)へ変更する場合は、「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。また、就職など新たに特別徴収(給与から天引き)の対象となる従業員は、「特別徴収への切替依頼書」の提出により特別徴収(給与から天引き)に変更することができます。各種届出書の様式は市ホームページからダウンロードできます。
問合せ:市民税課
【電話】53-4035
【FAX】26-9114
■令和7年度固定資産税の縦覧・閲覧
税に対する信頼や公正な課税を確保するため、令和7年度の固定資産(土地・家屋価格等縦覧帳簿、固定資産課税台帳)の縦覧・閲覧を資産税課にて行います。
持ち物:
・本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・借地・借家人や固定資産の処分をする権利がある一定の方が閲覧をする場合は、その資格を証明する書類(賃貸借契約書など)
※代理人の方は委任状が必要です。
《縦覧》
とき:4月1日(火)~30日(水)
対象:固定資産税納税義務者または代理人、納税義務者と同世帯の親族の方、納税管理人
※土地のみの納税義務者は家屋を、家屋のみの納税義務者は土地を縦覧できません。
《閲覧》
とき:4月1日(火)~
対象:固定資産税納税義務者または代理人、納税義務者と同世帯の親族の方、納税管理人、借地・借家人、閲覧する資産の所有者またはその他資産を処分する権利を有する一定の方
手数料:1件200円
※縦覧期間中に納税義務者が令和7年度価格を閲覧する場合は無料
審査の申出:固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、納税通知書を受けた日後3か月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
問合せ:資産税課
【電話】53-4033
【FAX】26-9114
■新有権者の皆さんへ
日本国民で、満18歳以上の方は、選挙権を有することになります。そして、この選挙権を行使する機会が、選挙(投票)です。選挙は、皆さんの意思を政治に反映させることができる大切な手段です。皆さんの一票が未来をつくります!棄権せずに投票しましょう!
※選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていない方は、選挙の際に投票することができません。原則として、選挙人名簿には住民票がある市区町村に3ヵ月以上引き続いて居住している方が登録されます。就職や進学等で引っ越すときは、住民票を移しましょう。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】53-4411
【FAX】53-4410