くらし お知らせ(2)

■管理が不十分な空家など固定資産税額が上がる場合も
令和5年12月の法改正により、市からの状態改善の勧告に対して、必要な措置が講じられない空家の敷地については、住宅用地特例(固定資産税の減額措置)の対象外となり、固定資産税の税額が高くなる場合があります。空家を所有している人は、引き続き適正な管理・活用をお願いします。

問合せ:住宅室
【電話】63-7740

■11月11日~17日は「税を考える週間」
11月18日火13:00~25日火に市役所1階ロビーで小・中学生の作文・習字・絵はがきなどを展示します。

問合せ:伊賀地区租税教育推進協議会
【電話】21-0950

■11月の献血は28日金に実施します
「広報なばり」4月号でお知らせした献血の日程が変更になります。
(変更後)日時:11月28日金
(変更前)日時:11月20日木

問合せ:医療福祉総務室
【電話】63-3913

■学用品費や給食費を援助します「就学援助制度」のご活用を
経済的な理由で義務教育費用にお困りの家庭に、学用品費や給食費などの援助を行っています。要件など、詳しくは問合先へ
◎通学している学校を通じて申請してください。

問合せ:教育総務室
【電話】63-7873

■家屋を取り壊したら「家屋滅失届」の提出を
「家屋滅失届」の提出がないと、引き続き課税されることがあります。家屋を取り壊したら、課税室へ届出を。

問合せ:課税室
【電話】63-7437