- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県亀山市
- 広報紙名 : 広報かめやま 2025年8月1日号
■差別を解消することを目的にした3つの法律をご存じですか?
平成28年に「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」、「部落差別解消推進法」の3つの人権に深く関わる法律が施行されましたが、まだまだ知られていないのが現状です。
亀山市では、このような法律や人権問題に対してさらなる周知と啓発を進め、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指していきます。
〇障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す法律です。
この法律では、国・都道府県・市町村や事業所などが障がいがある人に対して、正当な理由なく障がいを理由として差別する「不当な差別的取扱い」を禁止しています。また、障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くため何らかの対応を必要としている意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応する「合理的配慮の提供」を求めています。
〇ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律)
特定の民族や国籍の人々に対し、差別意識を助長・誘発し排斥することをあおるような不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)を解消し、民族や国籍等の違いを超え、互いの人権を尊重し合う社会の実現を目指す法律です。
〇部落差別解消推進法(部落差別の解消の推進に関する法律)
現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴ってその状況に変化が生じてきていることを踏まえ、部落差別は許されないものであるとの認識の下、部落差別のない社会の実現を目指す法律です。
問合先:文化課 人権・ダイバーシティグループ
【電話】96-1224