くらし 戦没者等のご遺族のみなさんへ 第12回特別弔慰金の請求手続きについて

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(第12回特別弔慰金)が支給されます。

■支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受けるかたがいない場合に、次の順番による先順位のご遺族1人に支給されます。
1.基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.1~3以外で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた、三親等内の親族(甥、姪など)

■支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債

■請求期間
令和10年3月31日まで(請求期間を過ぎると、第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください)

■請求受付窓口
日程表のとおり行い、それ以外の日は、健康福祉課生活支援係(保健福祉センターひだまり内)で受け付けています。
※第11回特別弔慰金受給者で、市内にお住まいの対象者と思われるかたには、順次案内文書を送付します。
※手続きには時間がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。

■第12回特別弔慰金受付窓口日程表

■鳥羽市戦没者追悼式
日時:10月8日(水)
開式:午前10時から
場所:鳥羽市民体育館・サブアリーナ

問合せ:鳥羽市戦没者追悼式実行委員会(健康福祉課生活支援係)
【電話】25-1181

■遺族会会長からの言葉
「大東亜戦争」終戦80周年を迎える記念すべき年となりました。この80年間、日本は戦火に見舞われることなく、平和な時代を享受してきました。この平和は、全国の護国神社に祀られている戦没者の犠牲の上に築かれたものであることは言うまでもありません。大東亜戦争を戦い抜いた血で染まった近代日本史には、全国で310万人、鳥羽市では1,160人の戦没者がおり、日本の近代史を紐解くまでもなく、大陸の開放を名目にした侵略戦争でありました。
私は2014年に、日本遺族会や三重県遺族会のご支援を受け、「フィリピン慰霊友好親善訪問団」の一員としてフィリピンの戦跡を訪問しました。これは私にとって父親の亡くなった場所を訪れることでもあり、戦闘の場となった谷合の悲惨さは筆舌に尽くしがたいものでした。
遺族会の組織や法令も老朽化してきています。地方郡市、県、国がそれぞれ、または連携して遺族会組織の疲弊や脆弱化を防ぐために努力しなければなりません。そうすることで、「絶対に戦争をしない」という意志を積み上げていけると考えています。
鳥羽市遺族会会長 坂倉紀男

問合せ:健康福祉課生活支援係
【電話】25-1181