- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県鳥羽市
- 広報紙名 : 広報とば 令和7年9月1日号
■だまし広告〈ダークパターン〉に注意
ダークパターンとは、消費者が気付かないうちに不利な判断・意思決定をしてしまうように誘導する仕組みや手法のことです。
▽ネット通販での例
・「医師や専門家がオススメ!〇〇ダイエット!!」⇒記事をよく読むと、医師が勧めているのは、商品ではなく『商品に含まれている成分』であり、商品の摂取による効果を示すデータはないか、マウスなどでの実験データしかない場合があります。
※医薬品や化粧品などの場合、「医師などの推薦」と広告することは薬機法違反です。
・「2回目は送りません!」「いつでも解約可能」⇒解約するまで商品が送られてくる、『定期購入契約』かもしれません。
※解約方法が電話しかない場合、なかなか電話が繋がらないというトラブルが多くあります。
・「専門誌・女性誌に掲載」⇒広告欄に掲載されただけという場合もあります。
・「割引クーポン適用価格500円」⇒500円なのは、定期購入の初回だけで、2回目に高額請求されたというトラブルが多くあります。
▽だまされないために
・カウントダウンなどで消費者を焦らせたり、解約しづらくしたりするなど、いろいろな「ダークパターン」があります。ダークパターンについて知り、引っかからないように気を付けましょう。
・インターネットで注文する場合、注文確定前に表示される画面(最終確認画面)はすみずみまでよく読み、全部スクリーンショットを撮っておきましょう。
・事業者から届いたメールは、必ず内容を確認しましょう(偽メールの危険があるので、メールに記載のURLは使用せず、くわしい内容は公式アプリなどで確認してください)。
おかしいと思ったら悩まずに、消費生活センターに相談してください。
■消費生活相談
受付時間:平日(祝日を除く) 午前9時~正午、午後1時~4時
場所:伊勢市岩渕1丁目7番29号(伊勢市役所本庁東館3階)
伊勢市消費生活センター【電話】0596-21-5717
観光商工課商工労政係【電話】25-1156