子育て 児童手当の現況届の提出について

毎年6月に提出していただいた現況届が公簿などで確認できる場合は原則提出が不要となりました。
ただし、提出が必要な一部の受給者(別居している児童を監護し、生計を同じくしている人など)については受給状況の確認のため、引き続き現況届の提出が必要となります。
対象となる人には郵送にて案内します。6月初めごろに現況届の用紙を発送しますので、6月30日(月)までに福祉事務所または紀和総合支所、各出張所に提出してください。
手続きを忘れると、6月以降手当が受けられないこともありますのでご注意ください。

支給対象:0歳から高校生年代まで ※18歳になって最初の3月31日まで
手当の金額(1人当たりの月額):
・3歳未満 第1子、第2子 15,000円(第3子以降は30,000円)
・3歳~18歳 第1子、第2子 10,000円(第3子以降は30,000円)
※第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末(大学生年代)までの子であって親などが経済的負担をしている子を言います。

問合せ:福祉事務所児童福祉係
【電話】市役所内線162・163