くらし 三重県暴力団排除条例の改正

平成27年以降、暴力団の分裂に伴う対立抗争事件が全国で発生し、県内においても令和4年に伊賀市内において拳銃使用の殺人未遂事件が発生するなど、県民の安全・安心を脅かしている状況にあります。
さらに、暴力団は繁華街において組織の実態を隠蔽しながら不法行為を行っており、営業者は暴力団との関係遮断を図れず、みかじめ料や用心棒料の支払い事実を申告できずに利益供与している実態もうかがわれます。
こうした、暴力団を取り巻く情勢の変化に的確に対処するため、三重県暴力団排除条例の一部を改正し、令和7年10月1日から施行されます。

主な改正点:
1 暴力団排除特別強化地域での禁止行為の規制〔新設〕
2 暴力団事務所の開設・運営に対する規制〔拡大〕
3 名義利用などの禁止〔新設〕

三重県警察ホームページ【URL】https://www.police.pref.mie.jp/information/bouryoku_haizyo.html

問合せ:市民保険課生活安全相談係
【電話】市役所内線133