くらし 熊野市定額減税補足給付金(不足額給付)

市では次の要件を満たす人に、支援給付金を給付します。
令和7年1月1日時点に熊野市に住民票のある人で、次の「不足額給付金(1)」「不足額給付金(2)」に該当する人。
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。

■不足額給付金(1)
令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき所得額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人。

■不足額給付金(2)
以下の要件を全て満たす人
・令和6年所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の人(≒本人として定額減税対象者)
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の人、合計所得金額48万円超の人(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人

手続方法:対象と思われる人に対し、「お知らせ文書」や「確認書等」を令和7年8月末から順次発送しています。
お送りした書類の内容をご確認いただき、所定の手続きを行ってください。
なお、令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が熊野市で課税されている人などについては、個別に申請が必要になることがあります。
手続期限:お知らせ文書、確認書に個別に記載の期限まで

問合せ:福祉事務所生活支援係
【電話】市役所内線165・167