くらし [受給資格申請はお早めに]福祉医療費助成制度

子ども、障がい者、一人親家庭等に対して、医療機関などで支払った医療費の一部を助成する制度です。
申請をしていない人や、前年度以前に所得超過などで受給していない人は、助成が受けられる場合がありますのでご相談ください。

◆対象者
◇子ども
18歳未満の子(※1)(保護者に所得制限はありませんが、所得の申告は必要です。)
※9月から「子ども」の対象年齢を15歳未満(※2)から18歳未満(※1)へ拡大します。

[手続きはお済みですか?]
助成を受けるには、申請が必要です。
「子ども」の対象年齢の拡大により、新たに対象者となる子がいる世帯へ案内文を送付しています。申請がお済みでない場合は早めに手続きをしてください。
申請が遅れると、9月1日から受給資格を取得できない場合がありますので、ご注意ください。
手続きの方法は、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

◇障がい者
次のいずれかの手帳を持っている人(本人と扶養義務者などに所得制限があります。)
8月から所得制限額が変わります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
・身体障害者手帳1級~3級
・療育手帳AまたはB
・精神障害者保健福祉手帳1級または2級
※「障がい者」のうち18歳未満(※1)の子で、「子ども」へ切り替えを希望される場合は、手続きが必要です。

◇一人親家庭等
次のいずれかに当てはまる人(本人と扶養義務者などに所得制限があります。)
・父子家庭または母子家庭で養育されている18歳未満の子(※1)とその父または母
・父または母のいない18歳未満の子(※1)とその養育者
・父または母に重度の障がい(国民年金障害等級1級程度)のある18歳未満の子(※1)とその父または母

◆自己負担分の窓口無料化について
9月から、窓口無料化の対象を18歳未満の子(※1)(種別…子ども、一人親家庭等)まで拡大します。県内の医療機関を受診する場合、受給資格証(黄色)を窓口へ提示してください。

◆こんな時には届出を
加入医療保険の内容が変わったとき、障がい者手帳の内容が変わったときなど、受給資格の認定申請時の届出内容に変更があった場合は届出が必要です。

◆県外の医療機関を受診したとき
医療機関発行の領収書(受診者氏名、医療機関名、保険点数、領収印があるもの)と福祉医療費受給資格証を持って、保険年金課または各支所(上野支所を除く。)で申請してください。
※後期高齢者医療保険に加入している人は申請する必要はありません。

◆療養費(コルセットなど)の申請をしたとき
「意見証(写)」、「領収証(写)」、加入している保険者から届く「療養費支給決定通知書」と福祉医療費受給資格証を添えて申請してください。(伊賀市国民健康保険に加入している人は、療養費の支給申請と同時に申請できます。)

※1…18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども
※2…15歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども

問合せ:保険年金課
【電話】22-9660【FAX】26-0151