くらし [11月・12月は差押強化月間です!]滞納債権の差し押さえを強化しています

三重県では11月と12月を「差押強化月間」と定め、伊賀市と伊賀県税事務所は差押処分の強化を図ります。
滞納を放置することは、自治体の財政を圧迫し、行政サービスに支障をきたします。また、納期限内に納付された人との公平性を期すために、法律に基づき厳格に差押処分を行います。

◆債権の分類による滞納整理の違い
◇強制徴収公債権
行政処分により差し押さえることができる債権
(例)税、介護保険料、後期高齢者医療保険料など

◇強制徴収公債権
令和6年度の差押実績

◇非強制徴収公債権
個別の法令に根拠規定がないため、滞納処分を行えない債権
(例)農業集落排水処理施設使用料など

◇私債権
契約などの当事者間の合意に基づき発生する債権
(例)水道料金、市営住宅使用料、市民病院診療費など非強制徴収公債権と私債権は、裁判による支払督促(※)や訴えの提起などを通じて強制執行を行います。
(※)支払督促…金銭の支払いを求めて簡易裁判所の書記官に申立てを行う裁判手続き

◇非強制徴収公債権・私債権
令和6年度の裁判所申立件数

◇非強制徴収公債権・私債権
令和6年度の差押実績

問合せ:収税課
【電話】22-9675【FAX】22-9618