くらし 津地方法務局からのお知らせ

■「不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」
◇令和6年4月1日から、相続登記の義務化が開始されました。
・令和6年4月1日から、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
・また、遺産分割の話合いがまとまり、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければなりません。
・正当な理由がないのにこれらの義務を果たさないと、10万円以下の過料の対象となります。

◇相続手続には、「法定相続情報証明制度」が便利です!
・戸籍などの書類を基に法務局が法定相続人を確認し、無料で発行する公的証明書です。
・相続登記はもちろん、預貯金の払戻しや相続税の申告等、様々な相続手続で利用できます。
・戸籍の束を何度も出し直す必要がなくなり、複数の機関で同時に相続手続ができます。

問合せ:津地方法務局松阪支局
【電話】0598-53-1501

■「相続した土地を国が引き取る制度として「相続土地国庫帰属制度」があります!」
・相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」など、管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度として創設されました。

問合せ:津地方法務局不動産登記部門 相続土地国庫帰属審査室
【電話】059-228-4527

■「預けて安心!自筆証書遺言書保管制度」
・令和2年7月10日から、自分で書いた遺言書を法務局で保管できる自筆証書遺言書保管制度が始まりました。遺言書が発見されなかったり、書き換えられたりするトラブルを防ぐことができます。ご自身の財産を大切な人に確実に引き継ぐためにも、遺言書を法務局に保管しませんか。

問合せ:津地方法務局松阪支局
【電話】0598-53-1501