くらし 11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間

配偶者等への暴力、デートDV、性犯罪・性暴力(インターネット上の性的な暴力を含む)、痴漢、売買春、人身取引、ストーカー行為、セクシュアルハラスメント等は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、性別にかかわらず、決して許されないものです。被害を受けた方は悪くありません。被害に気づいたら、下記の相談窓口を被害者の方へ伝えてください。