くらし 精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

4月1日(火)から、旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が導入されます。
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第一種精神障害者又は第二種精神障害のいずれに該当するか区分を示す表記が必要です。

○参考
第一種精神障害者:障害等級が1級に該当する者
第二種精神障害者:障害等級が2級または3級に該当する者

なお、手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引を受けられないとする旅客鉄道株式会社等がありますので、ご注意ください。

問い合わせ:健康福祉課 福祉係
【電話】3-0515