くらし Information役場産業振興課~農地法の許可が必要です

■まずは町農業委員会にご相談を
ー農地を転用する場合は農地法の許可が必要ですー

農地転用は、農地を住宅や駐車場、資材置場、山林(植林)など農地以外の用途に転換することをいい、一時的な利用であっても転用として扱います。
農地を転用する場合は、あらかじめ知事の許可を受ける必要があります。許可を受けるためには、町農業委員会へ許可の申請が必要です。

◇許可なく転用したら
許可を受けずに無断で農地を転用した場合は、権利の移転や設定の効力は生じず、登記もできません。また原状回復命令や、罰則が科せられることもあります。

◇まずは相談を
登記簿地目が農地(田・畑)であれば、休耕地であっても農地として扱われます。転用する場所や事業の内容によって、許可基準および申請書類が異なりますので、あらかじめ町農業委員会までご相談ください。

問合せ:町農業委員会事務局(産業振興課内)
【電話】33-0336