くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます フリガナの通知ハガキを必ず確認しましょう!

5月26日(月)から、法改正により、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。6~8月下旬にかけて本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナが記載されたハガキが届きますので、必ず内容をご確認ください。

■まずは!通知ハガキが届いたらフリガナを確認!
◆フリガナが正しかった場合
◇届出は不要です!何もしなくて大丈夫!
正しいフリガナが通知された場合は、届出をしなくても、ハガキに記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますので、ご安心ください。

◆フリガナが誤っていた場合
◇正しいフリガナの届出が必要です!
Q1:どうやって届出するの?
A:5月26日(月)~来年5月25日(月)の1年間の間に、本籍地か住んでいる市区町村の窓口への届出か、本籍地の市区町村への郵送か、オンラインでの届出が必要です。マイナポータルを利用したオンラインでの届出は、直接窓口に行く必要がないので、大変便利です。

Q2:誰が届出することができるの?
A:氏のフリガナと、名のフリガナの届出を行う必要があり、届出をすることができる人が異なります。名のフリガナの届出人は変更を必要とする本人で、氏のフリガナの届出人は、原則として戸籍の筆頭者ですので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。15才未満の人は、親権者が届出をすることになります。

Q3:届出をしないとどうなるの?
A:届出をしない場合、来年5月26日(火)以降、ハガキに記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。A通知されたフリガナが誤っている場合は、必ず届出をしてください。

■詐欺にご注意ください
フリガナの届出に、手数料はかかりません。届出をしなくても罰則や罰金はありません。

◎制度の詳細はこちら
※二次元コードは本紙P.8をご覧ください。

問合せ:市民課(1階)
【電話】050-2018-0512
(市戸籍フリガナ電話相談窓口、5月26日(月)から平日8:30〜17:15)
【FAX】561-2492