- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県草津市
- 広報紙名 : 広報くさつ 令和7年8月号
■フリガナの通知ハガキを必ず確認しましょう!
戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。本籍が草津市の人には、8月下旬から順次、戸籍に記載予定のフリガナを印刷したハガキが届きます。必ず内容をご確認ください。
問合せ:市民課(1階)
【電話】050-2018-0512
(市戸籍フリガナ電話相談窓口)
【FAX】561-2492
■原爆死没者の慰霊と平和の祈り
昭和20(1945)年8月6日午前8時15分に広島、9日午前11時2分に長崎へ、原子爆弾が投下されました。亡くなった人のご冥福と恒久平和を祈念し、それぞれの時刻に、1分間の黙とうをお願いします。
問合せ:人権政策課(6階)
【電話】561-2335
【FAX】561-2488
■国民年金付加年金制度
国民年金の保険料は定額ですが、この他に月額400円を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ、将来受け取る年金の額を増やすことができます。付加年金の年金額は「200円×付加保険料納付月数」です。
対象:自営業などの国民年金の第1号被保険者(国民年金基金に加入中の人を除く)
その他:付加保険料の納付は、申込月から
申込み・問合せ:
・日本年金機構草津年金事務所国民年金課(西渋川一)
【電話】567-2220
【FAX】562-9638
・保険年金課(1階)
【電話】561-2367
【FAX】561-2480
■定額減税補足給付金(不足額給付)の受付を開始します
国の経済対策に基づき、定額減税しきれない人などに給付措置を実施するもので、当初調整給付※の支給額に不足が生じる場合に、給付を行います。
※昨年に「定額減税しきれないと見込まれた人」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しています
対象:
《不足額給付1》
次の全てに該当する人
(1)令和7年度の住民税が市で課税されている人(令和7年1月1日時点で、市に住民登録がある人)
(2)令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている人
(3)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
《不足額給付2》
次の全てに該当する人
(1)令和7年1月1日時点で、市に住民登録がある人
(2)令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である人
(3)税制度上、扶養親族の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である人(事業専従者の人、合計所得金額48万円超の人)
(4)令和5年度または令和6年度の低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない人
給付金の額:
《不足額給付1》
令和6年に給付対象となった当初調整給付額を、令和7年の不足額給付額算出時点の調整給付所要額が上回る額
※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては余剰額の返還は求めない
《不足額給付2》
4万円を上限として、支給要件を満たす額
申込み:10月31日(金)まで〔必着〕
・市で把握している情報から、支給要件に該当する人に、順次書類を発送しています。申請が必要な人は、必要事項を書いて、必要書類を返送してください
・令和5年以降に転入してきた人や未申告の人などは、支給要件に該当しても、書類が届かない場合があるので、お問い合わせください
問合せ:人とくらしのサポートセンター(1階)
【電話】561-6889
【FAX】561-2482