くらし 4月から令和7年度軽自動車税(種別割)の減免申請の受付が始まります

次のいずれかの条件に該当する軽自動車等の軽自動車税(種別割)は、受付期間中に申請をすることで減免されます。

◆条件
・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方などが使用する軽自動車等で、条件を満たすもの
・公的機関や地縁団体等がその公益事業のために使うもの
・軽自動車の構造が身体障がい者等のために使用すると認められたもの
※減免を受けられるかどうかの判断は、軽自動車等の所有条件や障がい区分、手帳の等級などによって異なります。

◆受付期間
◇窓口申請
4月1日(火)~5月26日(月)
対象:初めて申請される方又は昨年度の申請内容から変更がある方
申請場所:税務課、各地域市民センター

◇郵送申請
4月1日(火)~4月15日(火)
対象:昨年度の申請内容から変更がない方
※郵送申請の受付期間が過ぎた場合、窓口申請が可能です。
※窓口受付期間を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。

◆軽自動車の名義変更・廃車手続きをお忘れなく
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車・特定小型原動機付自転車、軽三・軽四輪車、小型特殊自動車(農耕用やフォークリフトなど)を所有している人に課税されます。
4月2日以降に名義変更や廃車をされても軽自動車税(種別割)が課税されますので、ご注意ください。
「所有者が変わった(亡くなった)」「もう所有していない」などの場合は、4月1日までに名義変更または廃車の手続きをお願いします。

◆県外で名義変更や住所変更をされる方へ
甲賀市で課税の対象となっている「滋賀」ナンバーの軽自動車やオートバイについて、県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、甲賀市での課税を止める「税申告(税止め)」の手続きが必要です。
税止めの手続きを忘れると、市役所で車両の登録状況が把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けます。
特に名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止めの手続きをお願いします。

問合せ・申込み:税務課 市民税係
【電話】69-2128【FAX】63-4574