くらし 〔定額減税しきれなかった方へ〕定額減税補足給付金(不足額給付) を支給します

昨年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)に不足が生じた方に不足額を支給します。
詳しくは市ホームページをご確認ください。

対象:令和7年1月1日現在、甲賀市に住民登録のある方
※他市で課税されている方は課税自治体が不足額給付の算定を行います。

◆不足額給付I
〔支給対象者定額減税された額+令和6年度調整給付額〕が定額減税可能額※より少ない方
※定額減税可能額=所得税分…3万円×(本人+扶養親族数)+住民税分…1万円×(本人+扶養親族数)

例えば…
・退職・休職・育児休業などの理由で令和6年分の所得が令和5年分の所得より減少した方
・令和6年中に子どもの出生等で扶養親族等が増えた方 など

支給額:不足する額を支給します

◆不足額給付II
支給対象者:次の(1)~(3)の要件を全て満たす方
(1)令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円である
(2)税制度上、扶養親族等の対象外である(事業専従者または合計所得金額48万円超)
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方

支給額:4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外に居住されていた方は3万円

◆支給方法
対象者には「支給のお知らせ」・「確認書」・「申請書」のいずれかを送付します。

◇「支給のお知らせ」が届いた方
手続き不要
※口座変更や受給を辞退する場合は下記のフォーム(本紙参照)から申請してください。
申請期限:9月10日(水)

◇「確認書」・「申請書」が届いた方
必要事項を記入のうえ、裏面記載の添付書類と合わせて返送してください。
※対象であると思われる方で、9月中旬を過ぎても申請書が届かない場合は臨時給付金対策室までお問い合わせください。
提出期限:10月31日(金)消印有効
添付書類の不備などがあれば給付金を支給できません。
お早めの提出にご協力をお願いします。

問合せ:地域共生社会推進課 臨時給付金対策室
【電話】69-2280【FAX】63-4085