- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県東近江市
- 広報紙名 : 広報ひがしおうみ 令和7年10月号
滋賀県の最低賃金は、10月5日から1時間1,080円になります。
常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用されます。
問合せ:
滋賀労働局賃金室【電話】077-522-6654
賃金引上げのための助成金制度の問合せは、滋賀労働局雇用環境・均等室(【電話】077-523-1190)まで。
滋賀県の最低賃金は、10月5日から1時間1,080円になります。
常用・パートなど雇用形態を問わず、県内の事業所に雇用されるすべての労働者に適用されます。
問合せ:
滋賀労働局賃金室【電話】077-522-6654
賃金引上げのための助成金制度の問合せは、滋賀労働局雇用環境・均等室(【電話】077-523-1190)まで。