子育て 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の新規申請のご案内

対象の方はお早めに!令和6年10月児童手当の制度改正に伴う「監護相当・生計費の負担についての確認書」の新規申請のご案内
(申請していない場合、児童手当の支給額が変わります。)
令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当制度が改正されました。
(詳細は次のページのとおりです。)
該当する児童は、令和7年度に19歳になり、かつ、弟・妹が2人以上いる方ですので、該当する児童の生計費を父母等が面倒をみている場合は、
→「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をお願いします。
(「監護相当・生計費の負担についての確認書」は役場にあります。)

問合先:住民人権課
【電話】38-5063