子育て 児童手当制度改正の概要について

■「監護相当・生計費の負担についての確認書」の対象児童
(対象児童)第1子…令和7年度に19歳になる児童(※児童手当支給対象ではありません。)
第2子…高校生年代までの弟または妹
第3子以降…高校生年代までの弟または妹(支給額 30,000円)

■お知らせ
なお、制度改正にともない、支払通知書は廃止されました。支給額は通帳記入などでご確認ください。

問合先:住民人権課
【電話】38-5063