くらし 第十二回特別弔慰金の請求はお済みですか︖

住民人権課では、特別弔慰金の請求申請を受け付けています。

■支給対象者
I.令和7年4月1日(火)(基準日)時点でご存命であり、
II.戦没者等のご遺族(戦没者等の死亡当時に出生していない方は支給対象外)のうち、
1 令和7年4月1日(火)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

上記1~4の順で先順位の方お一人

■請求期間
令和10年3月31日(金)まで
※期限を過ぎると請求できません。また申請から国債を償還(換金)できるまで1年程度かかりますので、申請はお早めに。

■支給方法等
5年償還の記名国債発行額面27.5万円(1年あたり5.5万円)

■請求窓口
本籍のあるなしに関わらず、現在甲良町にお住まいの方の請求窓口は甲良町役場の住民人権課です。
本籍が甲良町にあっても他の市町にお住まいの方は、住所地の役場・市役所等で申請してください。

■申請時に必要な持ち物
(1)請求時に戸籍抄本を取得していただくため、手数料が少なくとも450円必要です。
(2)免許証・マイナンバーカードなど写真つきの身分証明書をお持ちください。
ない場合は「後期高齢者医療資格確認書」と「年金手帳」など2種類の公的資格証明書が必要です。
(3)本人が来られない場合は「委任状」でご家族の方が代理で申請もできますが、様式が決まっていますので申請前に役場窓口に取りにきてください。また代理申請の場合、本人と代理人両方の写真つき身分証明書(免許証・マイナンバーカード等)が必要ですのでお持ちください。直系の方(請求者の子・孫等)以外が代理申請する場合には、戸籍抄本取得のために別の委任状が必要です。

問合せ:住民人権課
【電話】38-5063