- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府亀岡市
- 広報紙名 : 広報かめおか 令和7年4月号(第045号)
■子どもに持たせるスマホにはペアレンタルコントロール機能を
◇トラブル事例
子どもに持たせているスマホは、親名義で契約し使用させている。このスマホの通信料金は親のクレジットカードで支払っているが、キャリア決済料を含めた料金が高額なことに気づき内訳を調べると、この5カ月間で約5万円がオンラインゲームのアプリで使われていたことが分かった。
今は子どものスマホにフィルタリングをかけ、キャリア決済の上限額を引き下げたが、そのように予防できることを知らなかった。
◇消費者へのアドバイス
・フィルタリングなどの設定や利用のルール作りなど、子どもに安全に使用させるために、ネットの利用環境を整えましょう。
・子どもに持たせるスマホは、ペアレンタルコントロールの機能を利用して、保護者がアカウントを管理しましょう。また、保護者のアカウントに決済完了メールが届くよう設定し、メールや料金明細を日頃からチェックしましょう。
・保護者の同意のない未成年者契約は民法上取り消せますが、保護者のアカウントでログインした端末機器で課金した場合、アカウント所有者である保護者が決済を行ったとみなされる場合があります。
・困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください
問合せ:
消費者ホットライン…全国共通3桁ダイヤル【電話】188(いやや)(お住まいの地域の消費生活センターにつながります)
亀岡市消費生活センター…市役所1階 市民課内(5番窓口)【電話】25-5005【FAX】25-5021
(消費生活センター)