くらし 各種減免制度について

■軽自動車税の身体障がい者等減免制度
次に該当する軽自動車などを所有する人は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができますので、申請してください。
募集期間:4月30日(水)まで
※前年度から使用状況などに変更がなく、すでにはがきで回答している人は申請不要です。
対象:令和7年4月1日現在、専ら障がい者のために利用される軽自動車、または、障がい者のために改造された軽自動車
持ち物・申し込み:身体障がい者手帳、車検証(電子車検証の場合、自動車検査証記録事項) ※車検の必要な軽自動車のみ、運転免許証、納税通知書(無くても可)
※障がい者1人に1台で、普通車の自動車税(種別割)の減免を受けている場合は対象になりません。また、障がいの程度、運転者・所有者には条件があります。

問合せ:市役所1階 税務課(10番窓口) 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
【電話】25-5011

■自動車税の身体障がい者等減免制度
京都府では、心身に障がいのある人が安心して日常生活を営み、社会に参加できるよう、一定の要件に該当する人は一人につき一台(軽自動車・バイクを含む)まで、普通車の自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
募集期間:6月2日(月)まで(郵便受け付け可)
※前年度から使用状況などに変更がなく、すでにはがきで回答している人は申請不要です。
対象:4月1日時点で一定の要件(※要確認)に該当する人
持ち物:身体障がい者手帳、自動車検査証、運転免許証 など
(※)年度途中で身体障害者手帳等の交付を受けた人は、随時申請を受け付けています(月割減免)。

問合せ:南丹広域振興局 税務課(亀岡総合庁舎(荒塚町)) 午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
【電話】22-0330
(税務課・障がい福祉課)