- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府亀岡市
- 広報紙名 : 広報かめおか 令和7年5月号(第046号)
■ふれあいスポーツデー
日時:5月24日(土) 午後7時~9時
内容:卓球やバドミントン、ニュースポーツ体験コーナー、子どもが楽しめるコーナーもあります。
場所:亀岡運動公園大体育館
料金:1人200円(中学生以下・60歳以上は100円、就学前の幼児は無料)
その他:飲み物、体育館シューズ持参(シューズがないと参加不可)
問合せ:市役所5階 生涯スポーツ課
【電話】25・5055
(生涯スポーツ課)
■家族介護者慰労金の支給(高齢者福祉サービス)
在宅で要介護4または5の認定を受けている高齢者を介護している人に家族介護者慰労金(10万円)を支給します。
対象:次の全てに該当する人
(1)高齢者および介護者が市内在住で市町村民税非課税世帯
(2)高齢者が病院等に通算して3カ月を超えて入院・入所していない
(3)要介護4または5の認定を受けてから1年以上継続
(4)申請日前1年以内に介護保険サービスを利用していない(例外あり)
(5)介護者は高齢者と同居もしくは常時介護している配偶者または3親等内の親族
(6)当該年度に慰労金の支給を受けていない
問合せ:〒621-8501(住所不要) 高齢福祉課 高齢者支援係
【電話】25・5032【FAX】24・3070【メール】[email protected]
(高齢福祉課)
■在宅高齢者介護激励金の支給(高齢者福祉サービス)
在宅で要介護3(要介護2であっても認定調査時の主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」が2以上を含む)の認定を受けている高齢者を介護している人に在宅高齢者介護激励金(3万円)を支給します。
対象:次の全てに該当する人
(1)高齢者および介護者が市内在住で市町村民税非課税世帯
(2)高齢者が病院等に通算して3カ月を超えて入院・入所していない
(3)要介護3の認定を受けてから1年以上継続(例外あり)
(4)申請日前1年以内に介護保険サービスを利用していない(例外あり)
(5)介護者は高齢者と同居もしくは常時介護している配偶者または3親等内の親族
(6)当該年度に激励金の支給を受けていない
問合せ:〒621-8501(住所不要) 高齢福祉課 高齢者支援係
【電話】25・5032【FAX】24・3070【メール】[email protected]
(高齢福祉課)
■特定医療費(指定難病)受給者証継続申請のご案内
◇「南丹保健所での手続き」
期間:6月2日(月)~7月31日(木) 午前9時~正午、午後1時~5時(土・日・祝除く)
◇「亀岡総合庁舎での手続き(事前予約制)」
期間:日程は継続申請案内(5月末頃送付)を確認してください。
問合せ:南丹保健所 保健課
【電話】0771・62・2979
(障がい福祉課)