- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府京田辺市
- 広報紙名 : ほっと京たなべ 令和7年8月号(No.951)
■特定外来生物
元々その場所に生息していなかったのに、人間の活動などによって海外や他の地域から入ってきた動植物を外来生物と呼びます。その内、生態系、人の生命・身体、農業などに大きな被害を与えるものを特定外来生物に指定し、飼育・栽培・保管・運搬・輸入を厳しく規制しています。違反者には罰則があります。
■条件付特定外来生物
令和5年6月以降、アカミミガメ・アメリカザリガニは、条件付特定外来生物に指定されました。捕獲・飼育・無償譲渡は許可不要ですが、放出・販売・購入などは特定外来生物と同じく規制されています。
◇守ろう3つのルール
・入れない…外来生物を非生息域に「入れない」
・捨てない…飼育・栽培している外来生物を適切に管理し、「捨てない」「逃がさない」「放さない」
・広げない…すでに野外にいる外来生物を他の地域に「広げない」「増やさない」
問合せ先:環境課
【電話】64-1366