子育て INFORMATION+(4)

■児童手当が改正されました
令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当制度が改正されました。

▽新規請求・増額請求の提出
制度改正に伴い、現在の児童手当の増額や、これまで受給できなかった人が新たに受給できるようになりました。
申請:次の人は、申請が必要です。詳しくはホームページか、別途郵送済みの案内を確認してください。
(1)新たに支給対象となる人
(例)
・高校生年代の児童のみを養育している人
・所得制限により、児童手当などを受給していない人
(2)現在児童手当等を受給している人のうち、新たに多子加算の対象となる人など
申請:3月31日(月)まで(必着)
4月1日(火)以降に新規請求した場合は、請求した翌月分からの支給となります。

▽多子加算の算定における申立書の提出
児童手当受給者のうち、多子加算の算定対象となっている、18歳年度末を迎える子や22歳年度末を迎えるまでに短期大学や専門学校等を卒業する子がいる場合は、改めて、多子加算を算定するための申立書の提出が必要です。
申請:4月16日(水)まで(必着)
4月17日(木)以降に申立てた場合は、申立てた翌月分から算定対象とします。
その他:詳しくは、町ホームページか別途郵送する案内を確認してください。

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問合せ:子育て支援課