くらし ストップ農地の放棄耕作・無断転用!

耕作をせず荒れているままの農地は、火災や病害虫の発生原因となり、有害鳥獣の住処ともなります。隣接の住民や農地へ悪影響をおよぼしますので、除草、病害虫駆除等、農地の適正な管理をお願いします。
農地法に基づいた許可を得ずに農地を住宅用地や工事等の資材置き場、駐車場など耕作の目的以外に用いた場合、無断転用となります。農業委員会からの指導の対象となり、法律に基づいた原状回復命令を出す場合もあります。無許可での転用は絶対に行わないようにしてください。
放棄耕作地・無断転用については順次、通知・指導などを行います。
なお、農地の賃借や譲渡を希望される場合は、地元農業委員や農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局までご相談くださるようお願いいたします。

問合せ:井手町農業委員会
【電話】82-6168(井手町産業環境課内)