くらし 税務課からのお知らせ

■バイク・軽自動車の廃車・名義変更の手続きはお早めに
軽自動車税は、毎年その年の4月1日現在で所有している人に課税されます。
盗難などで、現在所有していなくても廃車の手続きをされませんと課税されることになります。
なお、廃車・名義変更の手続きをする場所は、次のとおりです。

※京都運輸支局等では毎年、年度末の3月は窓口が大変混雑し、長時間お待ちいただくことになりますので、登録・異動・廃車等の申請は、できるだけ早め(3月15日ごろまで)に済ませていただくようお願いします。
※軽自動車税納税通知書は4月中旬に発送いたしますので、4月21日(月)までに納税通知書が届いていない方、もしくは、3月末までに廃車申告等の手続きをされたのに納税通知書が届いている方は、お手数ですがご連絡ください。

■減免申請は納期限までに
軽自動車税には、身体に障がいのある方に対する減免制度があります。この制度を受けようとする方は、軽自動車税納税通知書がご自宅に届いてから、納期限(4月30日(水))までに税務課で申請手続をしてください。

▽申請手続に必要な書類等
・減免申請書(税務課にあります)
・軽自動車税(種別割)納税通知書
・障がいの程度のわかるもの(障害者手帳等)
・当該車両を使用される方の運転免許証
・自動車検査証の写し
・申請者のマイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない方はマイナンバーがわかるものと本人確認書類(障害者手帳や運転免許証など))
なお、減免対象者は一定の要件を満たす必要がありますので、詳しい内容については税務課(【電話】82-6163)までお問い合わせください。