- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府大阪市都島区
- 広報紙名 : 広報みやこじま 2025年7月1日号
■被害防止のための対策強化
(1)高齢者(65歳以上の方)が携帯電話で通話しながらATMを操作することの禁止(令和7年8月1日施行)
事業者は禁止のための措置を講じる義務があります。
(2)金融機関による通報等(令和7年8月1日施行)
金融機関は、特殊詐欺等の被害のおそれを認めた場合、警察への通報等の義務があります。
(3)ATMでの振込上限額の設定(令和7年10月1日施行) ※半年の経過措置あり
3年間ATMでの振り込みがない70歳以上の方(府内居住)は、ATMでのキャッシュカードによる振り込みが1日あたり10万円以下に制限されます。
(4)プリペイド型電子マネー販売時の確認(令和7年8月1日施行)
5万円以上の電子マネー販売時には、特殊詐欺等の被害のおそれがないか確認を行う義務があります。
購入者は、確認に応じる義務があります。
■皆さん知っていましたか?
府内の特殊詐欺等(特殊詐欺、SNS型投資、ロマンス詐欺)の被害額:約191億円(令和6年中)
詳しくは、「大阪府安全なまちづくり条例」で検索
問い合わせ:まちづくり推進課 2階22番
【電話】06-6882-9912【FAX】06-6352-4558