- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府大阪市港区
- 広報紙名 : 広報みなと 令和7年2月号
医療系を中心とした介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、医療費控除の対象となる場合があります。対象となる利用者負担は、次のとおりです。いずれも「領収証」が必要となります。
■施設サービスの利用者負担額
(1)介護老人保健施設
(2)介護老人福祉施設
(3)介護医療院 の利用料・居住費・食費の利用者負担額
※(2)は2分の1相当額
■居宅サービスの利用者負担額
(1)医療系サービスの利用者負担額(訪問看護・通所リハビリテーションなど)
(2)福祉系サービスの利用者負担額(生活援助中心型を除く訪問介護・通所介護など)
※福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利用した場合のみ対象。
■介護福祉士等による喀痰吸引等が行われたとき
本来医療費控除の対象とならない介護サービスであっても、介護福祉士による喀痰吸引・経管栄養が行われたときは、当該居宅サービス等にかかる自己負担額の10分の1が対象。
■おむつ代
要介護認定を受け、おむつを使用している方は、おむつ代の医療費控除を受けられる可能性があります。
問合せ:保健福祉課(介護保険)
【電話】6576-9859【FAX】6572-9514