くらし 手続き

■マイナ保険証に切り替えても今までの医療が受けられます
令和6年12月から今までの健康保険証の新規発行は終了し、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とした仕組みに変わりました。
本市国民健康保険の場合は、令和7年11月1日以降、現在の国民健康保険被保険者証は使用できなくなりますが、マイナ保険証や資格確認書でも、引き続き、医療機関などにおいて一定の窓口負担で医療を受けることができます。

※医療機関を受診するとき、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。
※マイナ保険証をお持ちでない方には、申請不要で今までの健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。また、マイナ保険証をお持ちの方でも、高齢や障がいなどを理由にマイナ保険証での受診が困難な方や、マイナンバーカードを紛失・更新中の方には、申請により資格確認書を交付します。

問合せ:保険年金 1階6番
【電話】06-4809-9956

■12月の日曜開庁は行いません
毎月第4日曜日に一部窓口を開庁しておりますが、12月28日の日曜開庁はシステム更新作業に伴い中止します。(大阪市24区で12月の日曜開庁は行いませんのでご注意ください。)

問合せ:総務 3階31番
【電話】06-4809-9625