- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府大阪市旭区
- 広報紙名 : 広報あさひ 令和7年10月号
■防犯特集 急増する特殊詐欺被害を未然に防ぎましょう
~大阪府内の特殊詐欺等の被害が危機的状況!~
特に高齢者が被害に遭うケースが多く、「安全なまちづくり条例」が改正されました。
◇対策1 携帯電話(スマートフォン)で通話しながらのATM操作は絶対にやめましょう!
事業者は禁止のための措置を講じる義務があります。高齢者(65歳以上)の方は通話しながらATMを操作してはいけません。
◇対策2 高額な現金の引出しや送金の依頼は詐欺の可能性があります!
不安や不明な点は窓口スタッフに相談しましょう。また、金融機関は、特殊詐欺等の被害のおそれを認めた場合、(多額の現金を引き出そうとする高齢者に対し、その理由を確かめたうえで)警察への通報等の義務があります。
◇対策3 ATMでの振込上限額は10万円以下へ設定しましょう!
右記の対象口座に対し、ATMでのキャッシュカードによる振込みが1日あたり10万円以下に制限されます。
対象口座(以下のいずれにも該当)
・70歳以上の方
・3年間ATMによる振込みなし
・大阪府内に居住の方
※1 一部例外あり
※2 令和7年10月1日施行
◇対策4 高額な電子マネーの購入時は注意しましょう!
コンビニエンスストア等の事業者は、5万円以上の電子マネー販売時には特殊詐欺等の被害の恐れがないか確認を行う義務があります。また購入者は、確認に応じる義務があります。
※1 金融機関は、顧客から申し出があれば、特殊詐欺等の被害に遭う恐れがないと判断した場合に限り、制限を解除できる。また、警察庁又は他府県警察と協議の上、別に基準を定めて振込上限額を設定している金融機関は、この規定を適用しない。
※2 ATM取引システムの整備に鑑み、振込上限額の設定に支障があると知事及び警察本部長が認める金融機関については、令和8年3月31日までの間、同項の規定は適用しない。
■交通安全特集 歩行者も自転車も交通ルールを守りましょう!
自転車は身近な交通手段ですが、乗れば誰もが車の仲間入り。まずは、まわりの大人から子どもたちの手本になりましょう。
◇危険な横断はやめましょう
歩行者、特に高齢者による道路横断が原因となる交通死亡事故が、多発しています。以下のような危険な横断はやめましょう。
◇危険な横断
・横断歩道でないところでの横断
・車両等の直前または直後の横断
・交差点などでの斜め横断
・横断禁止標識のある場所での横断
◇安全な横断
・少し遠回りでも、横断歩道を利用する
・横断歩道を渡る前も、渡っている時も、右・左・周りの安全確認をする
・横断時、運転手に対し「ハンドサイン」と「アイコンタクト」を心掛ける
◇自転車は「車の仲間」です
道路を通行するときは「車」として、交通ルールを守るとともに安全運転を心掛けましょう。また、お子さんの外出時には、保護者が交通ルールを繰り返し教えてあげてください。
▽自転車安全利用五則
1 自転車は車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間の走行は、ライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメット着用は、みんなの努力義務
◇自転車反則金が、来年4月より導入されます(対象となる年齢は16歳以上)
走行中のながらスマホは、大変危険な行為です!
・周囲への注意力が散漫になり、歩行者との接触や衝突など大怪我や死亡事故にいたる恐れがあります。STOP!ながらスマホ!
・自転車の危険な運転に対する取り締まりが強化され、2026年4月から青色切符による反則金が課されます。
青色切符の対象となる主な反則行為と反則金
・携帯電話の使用(ながら運転)…12,000円
・信号無視…6,000円
・逆走や歩道走行(危険が及ぶ場合等)…6,000円
・2人乗り…3,000円
・2台以上の横並び走行…3,000円
