- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府大阪市住吉区
- 広報紙名 : 広報すみよし 令和7年5月号
※株式会社フル・プラス…住吉区連携協定事業者
■私に限って大丈夫…??
住吉区と空家等対策にかかる協定を締結している、株式会社フル・プラスによるコラムを昨年度から引き続き5月号、3月号(予定)に掲載します。
水害をはじめとした自然災害や火事など、不測の事態に備える火災保険。しかし、空家では火災保険に加入できない場合があることを、皆さんご存知でしょうか?
◇空家に適用される火災保険の種類はなに?
火災保険には「住宅物件」「一般物件」「工場物件」「倉庫物件」の物件区分があり、建物の用途によって区分されています。では、空家の物件区分は何か。これは、空家の状況や、保険会社によって判断が分かれます。
例えば、相続したご実家が空家となっている場合は、居住実態がないため「住宅物件」としての加入は難しく、「一般物件」として加入するケースが多いようです。しかし、著しく劣化が進んだ空家では加入を断られたり、そもそも「空家の火災保険加入は引き受けられない」という保険会社も多数あります。
住吉区マスコットキャラクターすみちゃん
「相続した空家があるけど“もしも”があったらどうしよう…」
◇火災保険以外の保険について
「一般物件」の中でも「居住部分のない建物」は、地震保険に加入することができません。空家も「居住部分がない建物」とみなされることが多く、地震保険に加入することができません。しかし、保険会社によっては、特約として地震被害による損害を補償するプランが付けられるケースがあります。
第三者に対する損害補償にも、注意が必要です。火災保険は、保険の対象となる建物や家財に損害が発生した場合、その修復や再調達をするための費用が保険金として支払われます。そのため、空家の損壊・倒壊が原因で通行人にケガを負わせたり、近隣住宅に被害を及ぼしたりした場合の賠償金については、火災保険だけでは補償されません。そうした第三者への賠償損害には、「賠償責任特約」を付けることで備えることができます。
※第三者に対する損害補償も大事です!
◇いざという時に備えて!保険の内容を確認しておきましょう
「空家になる前から加入している火災保険を今も継続している」という方もいらっしゃるかもしれません。
火災保険には「告知事項」といって、保険を引き受ける上で、保険会社が契約者に対して告知を求める重要な事項を定めています。建物の用法(用途)は告知事項にあたり、変更があった場合、契約者は保険会社に通知する義務があります。実家や自宅など住宅として利用していた建物が空家になることは、用法の変更にあたります。用法の変更を保険会社に通知しないでいると、契約が解除されるなど、事故が起きても保険金が支払われない場合があるので注意が必要です。
まずは一度、「空家でも契約の継続が可能か」、現在加入されている保険会社へご相談されることをおすすめします。
住吉区マスコットキャラクターすみちゃん
「火災保険には通知義務があります!」
「住んでいる家が空家になったときは保険会社に伝えましょう」
問合せ:株式会社フル・プラス
【電話】6944-3072【FAX】6944-3073
■空家問題の解決には
◇区役所で行っている専門相談(無料)もご活用ください
・弁護士による法律相談…遺産相続や近隣トラブルなど
・行政書士による相談…遺言・相続(遺産分割協議書作成等)
・司法書士による相談…相続登記や債務整理など
・税理士による税務相談…固定資産税や相続税など
・不動産相談…賃貸、売買契約や名義変更など
・すみよしアキカツカウンター…専門アドバイザーによる空家相談
申込方法など詳しくは12面をご覧ください ※詳しくは本紙をご覧ください。
◇その他の相談
・大阪市立住まい情報センター
住まいを借りるときや購入する際の質問、建築・リフォーム、分譲マンション管理に関する一般的な相談や、大阪市を中心とした公的住宅の公募などの情報提供など
【電話】6242-1177
・大阪市シルバー人材センター(西部支部)
植木の剪定、除草など空家の管理
【電話】6543-7011
・空き家相談ホットライン
一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会
【電話】7713-1375(平日10時~16時)
・大阪弁護士会
空家無料電話相談 【電話】6364-5500(平日13時~16時)
遺言・相続センター 【電話】6364-1205(平日10時~12時、13時~16時30分)
・大阪司法書士会
相続登記手続相談センター 【電話】6946-0660(毎週火曜日13時30分~16時30分)
■古い住宅の解体・建替え費用を補助します!
一定の要件を満たす解体・建替えについて補助します(限度額あり)
詳細はホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
古い住宅の建替えを応援します
◇解体
対策地区内において、幅員4m未満の道路等に面する昭和25年以前建築の木造住宅(重点対策地区では幅員6m未満の道路等に面する昭和56年5月31日以前建築の木造住宅)を解体する場合、解体費の一部を補助。
◇戸建住宅への建替え
対策地区内において、狭小敷地等を解消するために隣地を平成30年4月1日以降に取得し、戸建住宅に建替える場合、設計費、解体費等の一部を補助。
密集住宅市街地の整備と補助金制度について (二次元コードは本紙を参照してください。)
問合せ:都市整備局耐震・密集市街地整備受付窓口(住まい情報センター4階/北区天神橋6-4-20)
【電話】6882-7053【FAX】6882-0877
(問い合わせ可能日、可能時間…平日・土曜9時~17時30分 祝日10時~17時)
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