くらし 医療機関受診の際にはマイナ保険証または資格確認書が必要です

令和6年12月から今までの健康保険証の新規発行は終了し、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とした仕組みに変わりました。
本市国民健康保険の場合は、11月1日以降、現在の国民健康保険被保険者証は使用できなくなります。
マイナ保険証や資格確認書※をご利用ください。
※マイナ保険証をお持ちでない方には、今までの健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を10月中に交付しています。また、マイナ保険証をお持ちの方でも、高齢や障がいなどを理由にマイナ保険証での受診が困難な方や、マイナンバーカードを紛失・更新中の方には、申請により資格確認書を交付します。

■マイナ保険証のメリット!
・「過去の診療・薬剤情報などに基づいたより良い医療が受けられる」
・「高額な医療費が発生した場合でも、書類での事前申請や高額な立替払が不要になる」
・「救急現場で、救急搬送中の適切な応急措置や病院の選定に活用される」

マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていないため、マイナンバー(12桁の番号)を知られただけでは悪用の心配はありません。医療機関への医療情報の提供についても、ご本人様の同意が必要となっています。
便利で安全なマイナ保険証への切替えを、ぜひご検討ください。
※より詳しく知りたい方は、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。(【電話】0120-95-0178)

問合せ:窓口サービス課(保険年金/保険)3階31番
【電話】06-6915-9956