くらし 水道・排水設備の工事は市の指定事業者で

新築・リフォームなどで水道や排水設備(トイレ、台所、風呂場などから出る生活排水を流す設備)の工事をする場合、条例により市の指定工事事業者でなければ行うことができません。

■対象となる工事
・新築に伴う水道・排水設備の新設
・浄化槽やくみ取り式のトイレを水洗に替える
・リフォームなどによる既設管の改造(部分的取り替え含む)など

■指定外の事業者が工事をしてしまうと
・井戸水等の管を誤接続することで逆流し、水道水が汚染
・不良工事により水漏れ
・排水設備の誤接続による、汚水の逆流や河川が汚染

《CHECK》契約前に注意すること
・市ホームページから指定工事事業者一覧を確認する
・2者以上の見積もりを取る
※有料の場合があるので要確認
・十分に説明を聞いて理解する
施工範囲、材料、作業内容、工事費、工事完了後のサービスなど

▽給排水設備課職員
水道・排水設備工事は、日常生活に欠かせない水を扱う工事です。施工を誤ると水道水の安全が脅かされたり、汚れた水が広がり、生活衛生が悪化し、近隣への被害が生じる恐れがあります。工事が必要な時は、必ず市指定工事事業者を通して手続きをお願いします。

■工事のことで迷ったときは問い合わせを
▽お客様センター
【電話】0570-02-1132(ナビダイヤル)
【電話】251-1132
【FAX】252-4132

問合せ:給排水設備課
【電話】250-8945
【FAX】250-9164