- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府堺市
- 広報紙名 : 広報さかい 2025年8月号
■社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減制度
社会福祉法人が運営する特別養護老人ホーム入所やショートステイなどの利用者負担額や食費、居住費が軽減されます。
対象:市民税非課税世帯で年収・預貯金額が一定額以下の方など
要申請
詳しくは市HP(QRコード)参照
※QRコードは、広報紙P.15をご覧ください。
問合せ:区役所地域福祉課
【電話・FAX】区版1ページ
■国民健康保険に加入の方人間ドックを3割負担で受診できます
対象:次の全てに該当する方(年度中1回限り)
・30~74歳(申込・受診日時点)
・今年度の特定健康診査が未受診
・前々年度か前年度の保険料を完納している(申込時点)
要申込:受診希望日の2週間前までに取扱健診機関へ
詳しくは市HP(QRコード)、区役所や取扱健診機関にあるパンフレットなど参照
※QRコードは、広報紙P.15をご覧ください。
問合せ:国民健康保険課
【電話】228-7522
【FAX】222-1452
■障害の状態になった時は障害基礎年金の相談を
対象:次の全ての要件を満たす方
・障害の原因となった病気やけがの初診日が次の(1)か(2)の期間にある
(1)第1号被保険者(国民年金)期間
(2)20歳前か国内居住の60~64歳の方で、年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く)
・障害認定日か20歳に達した時に、障害の状態が、障害等級表に定める1級か2級に該当している
・初診日前日時点で、初診日の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間の保険料が納付・免除・猶予されているか、初診日が64歳以下であれば、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない
詳しくは市HP(QRコード)参照
※QRコードは、広報紙P.15をご覧ください。
問合せ:
・堺東年金事務所
【電話】238-5101
・区役所保険年金課
【電話・FAX】区版1ページ
■国民健康保険高額療養費は期日までに申請を
1カ月(月の初日~末日)ごとに医療機関や薬局に支払った一部負担金(保険診療分)が所定の額を超えた場合、申請により高額療養費を支給します。ただし、受診した月の翌月から2年を越えると申請できません。
要申請
詳しくは市HP(QRコード)参照
※QRコードは、広報紙P.15をご覧ください。
問合せ:区役所保険年金課
【電話・FAX】区版1ページ
◎最新の市政情報は、ホームページやSNSでご覧になれます。