- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府貝塚市
- 広報紙名 : 広報かいづか 令和7年5月号
■国民健康保険の所得申告
国民健康保険料を算定するために、令和6年分の所得申告が必要な方へ所得申告書を送付しました。軽減判定の際にも必要となりますので、期限までに郵送で提出してください。
期限:5月16日(金)
申告・問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7271
■国民年金
◯保険料の納め忘れはありませんか
保険料の納め忘れが続くと、将来の老齢基礎年金や、障害基礎年金、遺族基礎年金など不測の事態が発生した場合に年金が受けられないことがあります。
今年度の保険料額は、1カ月1万7510円です。納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、税金の負担が軽減されます。
問合せ先:貝塚年金事務所
【電話】072-431-1122
◯任意加入制度
日本に住む20歳以上60歳未満の方(厚生年金保険加入者などを除く)は国民年金に加入し、40年間保険料を納めることで満額の老齢基礎年金を65歳から受給できます。
過去に、国民年金に加入しなかった期間や保険料を納め忘れた期間、免除・猶予された期間があるために、満額の老齢基礎年金(今年度は年額83万1700円)を受給できない方や、受給資格期間(原則10年以上)を満たしていない方などは、申し出により60歳以降も任意加入できます。
ただし任意加入の期間は、申出た月から、年金額を増やしたい方は65歳まで、受給資格期間を満たしていない方は70歳までです。
問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7274
◯保険料の法定免除制度
次の方は、届出により国民年金保険料が免除されます。
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください(該当しなくなった場合も同じ届出が必要)。
なお、免除期間の老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1カ月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1カ月を2分の1で計算します。
問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7274
◎詳しくは、ホームページでご確認いただくかお問合せください。参加費や費用などの記載のないものは無料です。