- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府守口市
- 広報紙名 : 広報もりぐち 令和7年11月号 No.1550
■後払い決済サービスのトラブル
「後払い決済サービス」とは、ネット通販などでクレジットカードなどを用いずに、請求書でコンビニや金融機関で主に2カ月以内の後払いができるサービスです。
商品を受け取り、内容を確認後に支払いができるので安心感があり、クレジットカード番号を業者に伝えずに決済ができるメリットもあります。気軽に利用できますがトラブルも生じています。
◇事例1
ネット広告でお試し価格の健康食品を見つけて、1回だけだと思って注文した。商品を受け取り代金をコンビニで支払ったが、1カ月後また同じ商品が届いた。2回目は注文していないので、そのまま送り返したら、後払い決済サービス業者から請求書が届いた。支払いたくない。
◇事例2
注文した覚えがないのに後払い決済サービス業者から請求書が届いた。ネット通販で商品を注文したことになっているようだ。注文していないので放置していたら、法律事務所から督促状が届いた。
◇アドバイス
・契約前に契約条件などを確認しましょう。
特にネット通販の定期購入契約で後払い決済サービスのトラブルが多くなっています。契約前に定期購入かどうか、回数制限、料金、広告などの表示、返品特約、支払方法などをしっかりと確認しましょう。定期購入契約では、販売業者の許可なく返品しても解約にはなりません。
・後払い決済だからと安心しない。
後払い決済サービスが利用できる販売店のなかには、消費者トラブルへの対応が不十分な場合もあります。
・覚えの無い請求をされたら放置せずに、すぐに後払い決済サービス業者に連絡をしましょう。
名前や住所を第三者に悪用されている可能性もあるので、調査を依頼しましょう。
自己判断で無断で支払いを止めると、法律事務所から督促状が届き、法的措置に移行される場合もあります。
・販売業者とトラブルになり、対応に問題がある場合、後払い決済サービス業者にも連絡して情報提供をしましょう。
不安な時は早めに消費生活センターに相談しましょう。
問合せ:
消費生活センター相談専用電話【電話】06-6998-3600(平日 9:00~16:30)
消費者ホットライン(土・日、祝日)【電話】局番無し188(土・日、祝日 10:00~16:00)
