- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府守口市
- 広報紙名 : 広報もりぐち 令和7年11月号 No.1550
■固定資産税の減額措置~省エネ改修工事~
平成26年4月1日以前から所在する家屋に対して一定の省エネ改修工事を行った場合に、翌年度の固定資産税額から3分の1が減額されます。
対象:[1]~[5]すべてに該当
[1]改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
[2]店舗など併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用(※賃貸住宅部分は控除対象外)
[3]省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当適合
[4](1)~(4)の合計額が税込み60万円を超える。(3)・(4)は、(1)および(1)と併せて行う(2)の工事に充てた工事費用が税込み50万円を超え、(1)~(4)の合計額が税込み60万円を超える。
(1)窓の断熱改修工事(必須)
(2)床の断熱工事・天井の断熱工事・壁の断熱工事
(3)太陽光発電装置の設置工事
(4)高効率空調機の設置工事・高効率給湯器の設置工事・太陽熱利用システムの設置工事
[5]和8年3月31日までに工事完了
申込み:改修後3カ月以内に申請 詳しくはホームページから。
備考:住宅バリアフリー改修による固定資産税の減額措置が適用されても、省エネ改修工事を行った場合は、それぞれに減額措置が適用されます。
問合せ:課税課資産税担当
【電話】06-6992-1474
■固定資産税の特例措置
土地に対する固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在、住宅の敷地となっていれば、特例措置により軽減されます。
賦課期日に住宅を建て替え中の場合でも、前年の賦課期日時点で建て替え前の住宅と所有者が同じで、建て替え後の翌年の賦課期日に住宅の所有者であるなど、一定の要件を満たすと申告により軽減されます。
問合せ:課税課資産税担当
【電話】06-6992-1474
■知っていますか?固定資産税~償却資産
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の、固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に課税されます。このうち、償却資産とは事業の用に供する資産(機械・パソコン・陳列ケース・医療器具など)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
注意事項:取得価額10万円未満の償却資産は原則申告対象外。
また、自動車税・軽自動車税(種別割)の課税対象のものも、申告対象外。家屋の所有者以外(テナントなど)がその事業のために取り付けた附帯設備(電気・給排水設備、内装など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされ、取り付けた人(テナントなど)が納税義務者です。
問合せ:課税課資産税担当
【電話】06-6992-1474
■市税は納期内に納めましょう
固定資産税・都市計画税と個人市民税・府民税(普通徴収分)の第1~3期分、軽自動車税(種別割)を納めていない人は、至急納付してください。納期限までに納付がない場合、納付されるまでの期間に応じて延滞金が加算されます。
◇固定資産税・都市計画税 第4期納期限 12月1日(月)まで
納期までに近くの金融機関やコンビニなどで納付をお願いします。口座振替(自動払込)を利用している人は、預金残高を確認してください。
注意事項:納付できる資力があるにもかかわらず納付がない場合、財産(不動産・預金・給与など)に対し、差押・公売などを行いますので、納期限内での納付を必ずお願いします。病気や失業などの理由で納付が困難な場合は、納期限までに納税課まで。
問合せ:納税課
【電話】06-6992-1852~1854
■個人事業税
◇個人事業税第2期分納期限
12月1日(月)まで
◇第2期分の納付書
第1期分の納付書に同封しています。年間の税額が1万円以下の場合、第1期分と合わせて納付することになっているため、第2期分の納付書はありません。口座振替を利用の場合、納付書は送付しません。
◇納付書の破損・紛失
府税事務所へ問い合わせてください。
◇納付場所・方法
・府税事務所
・大阪府内の各郵便局
・府の指定金融機関・指定代理金融機関または収納代理金融機関
・コンビニ・MMK設置店
・「地方税統一QRコード(eL-QR)」に対応した金融機関
・「地方税統一QRコード(eL-QR)」に対応したスマートフォン決済アプリ
注意事項:QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
◇「地方税お支払サイト」での納付
サイトを利用すると、クレジットカード納付・ペイジー納付(ATM、インターネットバンキング)ができます。
◇府税事務所の窓口納付終了
9月30日をもって、各府税事務所内の指定金融機関窓口※が廃止されました。これに伴い10月1日以降、各府税事務所窓口で府税の納付は原則できません。現金での納付は、金融機関窓口・コンビニなどを利用してください。
※大阪運輸支局、自動車検査登録事務所の敷地内の大阪自動車税事務所各分室は除きます。
問合せ:北河内府税事務所
【電話】072-844-1331
■個人市府民税のよくあるQ and A
Q:年の途中で引っ越した場合どうなる?
A:個人市・府民税は、原則その年の1月1日時点で住民登録をしていた市区町村で課税されます(転出先の市区町村では翌年から課税となります)。
問合せ:課税課市民税担当
【電話】06-6992-1456
