くらし 戸籍へのフリガナ記載

戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなりました。
戸籍に記載される予定のフリガナを通知しますので、通知されたフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までにフリガナの届出をしてください。
フリガナが正しい場合は届出は不要です。
フリガナの通知は、本籍地が和泉市の人は、7月上旬以降に順次発送予定です。
なお、本籍地が本市以外のの人については、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
フリガナの届出方法など詳しくは、市ホームページ(二次元コード)をご覧ください。
※二次元コードは本紙をご参照ください。


※法務省ホームページより
※詳しくは本紙をご覧ください。

問合せ:和泉市臨時コールセンター
【電話】06・4400・8201
[開設期間:7月1日(火)~12月26日(金)]