くらし 暮らしの情報 お知らせ(1)

■税の納付は納期限内に
(1)市民税・府民税・森林環境税
第2期納期限:9月1日(月)
※納税には便利な口座振替をご利用ください。

問合せ:
納税課 納税係(納税の相談)【電話】072-972-1537
納税課 管理係(口座振替)【電話】072-972-1536

(2)個人事業税(府税)
第1期納期限:9月1日(月)
納付書は、8月に第1期分および第2期分がまとめて送付されます(口座振替分を除く)。
※年間の税額が1万円以下の場合は、第2期分の納付書はありません。詳しくは「府税あらかると」ウェブサイトでご確認ください。

問合せ:中河内府税事務所
【電話】06-6789-1221

■固定資産税の減額措置「家屋」
令和8年3月31日(火)までに改修工事を行った場合は、固定資産税が減額されます(都市計画税には適用されません)。詳細はお問い合わせください。
(1)住宅耐震改修
条件:昭和57年1月1日以前から所在する既存住宅に行う自己負担額50万円を超える一定の耐震改修であること
申告期限:改修後3カ月以内
減税額:翌年度の固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)の額

(2)住宅のバリアフリー改修
条件:
[1]65歳以上の方
[2]要介護認定または要支援認定を受けている方
[3]障害者、以上のいずれかの方が居住する、新築された日から10年以上が経過した既存住宅(賃貸住宅を除く)に行う自己負担額50万円を超える一定のバリアフリー改修であること
※改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下のものに限る
申告期限:改修後3カ月以内
減税額:翌年度の固定資産税額の3分の1の額

(3)省エネ改修
条件:平成26年4月1日以前から所在する既存住宅(賃貸住宅を除く)に行う自己負担額60万円を超える一定の省エネ改修であること
※改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものに限る
申告期限:改修後3カ月以内
減税額:翌年度の固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)の額

(4)認定長期優良住宅の新築
条件:長期優良住宅として認定された、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上、280平方メートル以下の住宅を新築する工事であること
※併用住宅については居住部分が全体の2分の1以上のものに限る
申告期限:建築した翌年の1月31日
減額期間:3階建て以上の耐火・準耐火住宅は課税から7年間、それ以外の住宅は課税から5年間
減税額:固定資産税額の2分の1の額

▽(1)~(4)共通事項
問合せ:課税課 資産税家屋係
【電話】072-972-6243

■ペダル付原動機付自転車にはナンバープレートを
道路交通法の改正により、「電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能で、特定小型原動機付自転車に該当しない自転車」が、原動機付自転車であることが明確化され、ナンバープレートの取り付けが必要になりました。詳しくは市ウェブサイトをご確認ください。

問合せ:課税課 市民税係
【電話】072-972-6241

■小型特殊自動車の登録・廃車
公道を走行しない小型特殊自動車でも軽自動車税(種別割)の「登録」手続きをしてナンバープレートの交付を受ける必要があります。また、車両を買い替えた時は、旧車両のナンバープレートを返納し「廃車」手続きをするとともに、新車両の「登録」手続きをしてください。
持ち物:
[登録]販売証明書または廃車証明書・届出者の本人確認書類
[廃車]ナンバープレート・標識交付証明書・届出者の本人確認書類
※代理人による手続きは別途、委任状などが必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

注意事項:原動機付自転車の名義変更や廃車が発生した場合もお早めに手続きをお願いします。

問合せ:課税課 市民税係
【電話】072-972-6241