- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府東大阪市
- 広報紙名 : 東大阪市政だより 令和7年(2025年)3月号
■児童手当制度
昨年10月の法改正により、児童手当の支給対象が、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童に拡大され、第3子以降の加算のための算定対象についても22歳到達以降最初の3月31日までの子に延長されました。
4月以降の算定対象となる子の状況を把握するため、対象者には3月中旬に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付します。4月16日(水曜日)(必着)までに提出してください。期限までに提出がない場合は、令和7年4月分より第3子以降の児童の支給額が減額になる可能性があります。
対象:平成15年4月2日以降生まれの子を3人以上養育している方のうち、(1)または(2)の子がいる児童手当受給者
(1)令和7年3月末で、支給対象であった高校生年代が終了する子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)
(2)算定対象の子のうち、令和7年3月末で専門学校や短期大学などを卒業する子
また法改正に伴い、第3子以降の児童の加算のための確認書の提出が必要な方で、提出がまだの方は3月31日(月曜日)までに提出すれば、昨年10月分から遡って差額を支給します。すでに提出された方には額改定通知書を送付しています。
手当額や所得制限額、必要書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
問合せ先:国民年金課
【電話】06-4309-3165【FAX】06-4309-3805
■児童扶養手当制度
児童扶養手当は、次のいずれかの要件に該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父・母、または父母に代わり養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。
児童扶養手当制度の対象:
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が不明の児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
次のいずれかに該当する場合は受給できません
・請求者または児童が国内に居住していない
・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している、または里親に委託されている
・児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚〈※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。〉を含む)と生計を同じにしている(父または母の障害の要件を除く)
所得制限:請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~9月の間に請求する場合は前々年の所得額)が児童扶養手当制度所得制限額を超過している場合は支給停止となります。毎年8月の現況届の提出により、前年の所得などを確認します。
手当額や所得制限額、必要書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
問合せ先:国民年金課
【電話】06-4309-3165【FAX】06-4309-3805