くらし お知らせ《健康保険》

■国保の加入・脱退は、14日以内に届け出を!
▽国保への加入
やむを得ない理由がなく14日以内に届け出がなければ、その間の保険給付はできず、医療費が全額自己負担になる場合があります。
また、保険料については国保に加入すべき日までさかのぼって納めていただきます。

▽国保からの脱退
国保を使って医療機関などを受診すると、国保が負担した医療費を全額返していただきます。
(注釈)手続きがない場合、保険料がかかり続けます。

(注釈)手続きに必要なもの等は、お問い合わせください。

▽国保にはいるとき
・他の市町村や国外から転入したとき(職場の健康保険に加入していない場合)
・職場の健康保険をやめたとき
・職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
・子どもが生まれたとき(他の健康保険の扶養に入らないとき)
・生活保護を受けなくなったとき

▽国保をやめるとき
・他の市町村に転出するとき
・職場の健康保険に加入したとき
・職場の健康保険の被扶養者になったとき
・死亡したとき
・生活保護を受けるようになったとき

▽その他
・町内で住所が変わったとき
・世帯主や氏名が変わったとき
・世帯を分けたり、一緒にしたとき

(注釈)詳しくはホームページ、またはお問い合わせください。

問い合わせ:保険年金課
【電話】452-6183

■ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用してみませんか?
▽ジェネリック医薬品とは?
先発医薬品(これまで使われてきた新薬)の特許が切れた後に販売される医薬品であり、先発医薬品と同じ有効成分を同量含み、同等の効き目があると国に認められた医薬品です。
ジェネリック医薬品は開発にかかる費用が抑えられていることから、先発医薬品より安価で経済的です。
すべての先発医薬品に対してジェネリック医薬品が対応しているわけではなく、使用できる病気(効能)が異なるなどの理由で切り替えできない場合もありますので、ジェネリック医薬品への切り替えを希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

問い合わせ:
大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06-4790-2031
保険年金課【電話】452-6195

■国民健康保険証は新たに発行されなくなりました
これまでは被保険者証の有効期限が10月31日となっていることから、10月に新しい被保険者証を送付していましたが、令和6年12月2日からマイナンバーカードを利用する仕組み(マイナ保険証)となったことに伴い、新しい被保険者証は送付されません。
11月以降は、マイナ保険証または7月に送付している資格確認書をご利用ください。

問い合わせ:保険年金課
【電話】452-6183