- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府岬町
- 広報紙名 : 広報岬だより 令和7年2月号
令和7年度町民税・府民税(以下、住民税)の申告期間は、2月17日(月)〜3月17日(月)です。必ず期限内に申告してください。
住民税の申告書は、住民税(地方税)および森林環境税(国税)の課税資料、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の算出の資料となる重要なものですので、必ず期限内に申告してください。
ただし、次のいずれかに該当する方は申告の必要はありません。
(1)令和7年1月1日現在、岬町に居住していなかった方
(2)税務署へ所得税の確定申告書を提出される方
(3)給与収入のみの方で、勤務先から岬町へ給与支払報告書が提出されている方
(4)公的年金等に係る所得のみで、年金収入が下記に該当する方(該当しない方は下記Aを参照)
・昭和35年1月2日以後に生まれた方…年金収入が98万円以下の方
・昭和35年1月1日以前に生まれた方…年金収入が148万円以下の方
(5)合計所得金額が住民税均等割および森林環境税(国税)の非課税基準以下の方(下記Bを参照)
(6)遺族年金、障害年金、失業保険等の非課税所得のみの方
(7)収入がなかった方
注)上記(5)~(7)に該当する方のうち、次のいずれかに該当する場合は申告が必要です。(電話での申告も可能)電話で申告される際は、「住所」・「氏名」・「生年月日」・「電話番号」・「収入の種類・金額等」・「扶養親族の有無および住所・氏名・生年月日」等をお伝えください。
・非課税(所得)証明書が必要な方
・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している方で、生計を一にする親族の扶養親族になっていない方
・国民年金保険料などの免除を受けたい方
・大阪府の福祉医療費助成制度を利用している方
・児童手当・就学援助・公営住宅等の各種申請手続きを行う方など
[A]公的年金等を受給されている方の申告について
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告書の提出は不要ですが、社会保険料控除や扶養控除等の控除の追加によって所得税の還付を受ける場合は、確定申告書を提出してください。
所得税の還付を受けられない場合でも、次のような事項に該当する方は、住民税の申告をすると税額が減額されることがありますので、忘れずに申告してください。
・源泉徴収票に記載のない扶養親族があり、扶養控除が受けられる。
・障害者控除、寡婦・ひとり親控除等が受けられるが、源泉徴収票に記載されていない。
・年金からの特別徴収(天引き)以外で納めた健康保険料等の支払いがある。
・生命保険料、地震保険料等の支払いがある。
・医療費が一定額を超え、医療費控除が受けられる。など
[B]住民税均等割および森林環境税(国税)の非課税基準
下記の[ア]または[イ]のどちらかに該当する方。
[ア]未成年者(平成19年1月3日以降に生まれた婚姻歴のない方)、寡婦・ひとり親、障がい者に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の方
[イ]合計所得金額≦28万円×(扶養人数+1)+10万円+17万円以下(※)
注1)扶養人数には16歳未満の年少扶養親族(平成21年1月2日以降に生まれた方)も含みます。
注2)森林環境税(国税)については、下線部分の17万円を16万8千円に読み替えて判定を行いますので住民税が非課税であっても、森林環境税(国税)のみ課税となる場合があります。(※)下線部分の加算額は、扶養親族がある場合のみ算入します。