くらし 消費生活だより 第58号

■「河南町の相談傾向」について
スマートフォンやインターネットの普及により、私たちの暮らしが便利になった一方で、全国の消費生活センターには、通信サービスに関する消費者トラブルが後を絶ちません。
そこで、第58号では、「河南町の相談傾向」についてご紹介します。消費者トラブルに遭わないために、みなさん自身も日頃から情報収集しましょう。


令和6年度、富田林市消費生活センターに寄せられた河南町の相談件数は50件で前年度に比べ減少しました。
相談内容としては、「定期購入」、「訪問販売」に関する相談が上位を占めています。
~主な相談内容~
(1)「定期縛りなし」の商品を購入したところ、定期購入だった…
(2)自宅に事業者が来訪し、浄水器を契約したが、高額なので解約したい…
※相談内容は、一般的な内容に変更しています。

〇事例
(1)スマホで「縛りなし」と表示された育毛剤の広告から商品を注文し、代金を支払った。翌月、また育毛剤が届き、支払いに納得できない。
(2)近所で工事中という業者が来訪し、電気温水器の無料点検後に勧められた浄水器の契約をした。後から考えると高額だし、不要なので解約したい。

契約は、「申し込み」と「承諾」の意思表示が合致することで成立し、契約するかどうか、誰とどのような内容で契約するかは、法律に反しない限り、当事者は自由に決めることができます。契約を結んでから「こんなはずじゃなかった!」と後悔しないために、契約する前に、契約内容や条件をよく確認し、必要がない場合は、きっぱりと断ることが大切です!

◆特殊詐欺(還付金詐欺)に注意!!!
還付金詐欺は、公的機関の職員になりすまして電話をかけ、「保険料を払いすぎていますから返金します」「医療費を還付します」などと言って、ATMに誘導し操作させ、被害者が気付かないまま犯人側の口座に現金を振り込ませる手口です。

《被害にあわないために…》
★ATMで還付金を受け取ることはできません!
★電話で「お金」の話が出たら、要注意!
★個人情報は安易に教えない!

■食品ロスについて考えてみよう!~「消費期限」と「賞味期限」~
食品の期限表示には、「消費期限」と「賞味期限」の2種類があります。この食品の期限表示の意味を正しく知ることが、食品ロスを減らす行動につながります。
〈消費期限〉
食べても安全な期限で、傷みやすい食品が対象

〈賞味期限〉
おいしく食べることができる期限で、品質の劣化が比較的穏やかな食品が対象

◎これらの期限は、いずれも定められた方法により保存した場合で、未開封の状態での期限です。開封した場合は、速やかに消費する必要があるので注意しよう!!

Q:正しく保存されていた場合、賞味期限を多少過ぎても本当にまだ食べられる?
A:食品の期限は、食品メーカーや輸入業者が、微生物検査(有害な微生物がいないか)、理化学検査(粘りや濁りがないか)、官能検査(実際に食べたときの味やにおい、見た目の変化)など、さまざまな検査を行い、その結果から客観的に設定されています。
このため、賞味期限を多少過ぎたからといって、直ちに食べられなくなるものではありません。

◎日ごろから契約に関する知識を身につけ、契約トラブルや悪質商法からの被害を未然に防ぎましょう!

問い合わせ:農林商工観光課商工観光係
【相談窓口】
富田林市消費生活センター
【電話】25-1000
富田林市役所2階
※午前9時~正午、午後1時~4時