- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県尼崎市
- 広報紙名 : 市報あまがさき 令和7年(2025年)3月号
申請期限は3月31日
ID:1037941
昨年10月の児童手当の制度改正により、支給対象などが変更されました。
次のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。
・同手当を受給している人で制度の改正により第3子以降のカウント対象となった平成14(2002)年4月2日〜18(2006)年4月1日生まれの子を養育している
・支給対象(平成18年4月2日以降生まれ)の子を養育しているが同手当を受給していない
・所得が上限額を超えているため同手当を受給していない。
まだ申請をしていない場合は、3月31日(必着)までに所定の用紙を郵送か直接市役所北館2階こども福祉課か各サービスセンターへ。
期限までに提出がない場合、さかのぼっての支給はできませんので、ご注意ください。
問合せ:こども福祉課
〒660-8501(住所不要)
【電話】6489-6349【FAX】6482-3781